[親権/監護権/子供監禁問題]要望まとめ2017/01/30
継続性原則・母性優先原則などにより強固な女親の監禁権が形成され、子供の人身の自由(人権)より優越している異常な状態の是正を要求致します。
家庭裁判所(家裁)など公的機関に対し、フェア・フリーを求めます。
男女平等(憲法14条)などフェアであるのは当然なのに、女親優先などアンフェアである。
居住・移転の自由(憲法22条)など人権(自由権)を尊重するのは当然なのに子供の自由権をほぼ認めない。
児童虐待の温床であるこれらの運用の是正を要求致します。
家裁など公的機関が女親や監禁者を優遇して、子供の居住・移転の自由(憲法22条)を封殺しないように要求致します。
下位法の規定や運用が最高法規(憲法)の居住・移転の自由などの人権を侵害しないように要求します。
離婚後共同親権制度の成立を要望します。
パパっ子をパパから引き離し児童虐待の標的にする兄弟不分離原則の廃止を要求します。
子供の奴隷的拘束からの自由(憲法18条)、居住・移転の自由(憲法22条)を侵害するものである。
子供は自由権(人権)を行使(享受)できる個々の主体であり、連帯責任を負うべき存在ではなく、一括りに考えるべきものでもない。
3才女児顔面熱湯放置死事件 虐待理由は「元夫に似てるから」
http://www.news-postseven.com/archives/20160123_379781.html
「母親として教えなければいけないことが、たくさんある。一日でも早く引き取りたい」。娘を2歳の時に手放し、18歳になるまで会えなかった母は、幼い孫の命を奪った娘の前で、そう述べた。
http://ameblo.jp/npo-visit/entry-10826426354.html
《愛知県・一宮発》父子心中事件、10歳の小学生が残した自筆遺書に「死ぬ覚悟」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4402949&media_id=235
「父ちゃん死ぬなら僕も」メモ残す。愛知県一宮市で2016年12月14日、父子(小学5年の長男)の遺体が見つかった。父子は2人暮らしで、長男の親権を失った父親が将来を憂える内容のものもあった。
監護権という理屈を用いた監禁擁護の是正要求(日本語・English順)
http://fanblogs.jp/k10/archive/1054/0
http://k13.blogoo.ne.jp/e3833590.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/201701-46be.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120595.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/201701-46be.html
http://k070802.seesaa.net/article/446394178.html
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-110.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52076843.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/325.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/272
母性優先原則の廃止要望(日本語・English順)
Request for abolishment of motherhood priority principle in Japan
http://fanblogs.jp/k10/archive/1041/0
http://k13.blogoo.ne.jp/e3813423.html
http://kblog.mediacat-blog.jp/e120295.html
http://red.ap.teacup.com/k0905/312.html
http://yaplog.jp/k1301/archive/259
http://0cari.blog.fc2.com/blog-entry-97.html
http://k070802.seesaa.net/article/445650426.html
http://blog.livedoor.jp/ken060819/archives/52075271.html
http://k1504.blog.bbiq.jp/k/2017/01/post-3af3.html
http://cari.blog.enjoy.jp/b/2017/01/post-3af3.html
米国では、「乳幼児期の母性優先」は勿論、「実親優先」という考えは、すでに死語になりつつある。
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201202/article_1.html
子供を害する受け入れ先でない限り、居住・移転の自由(憲法22条)などに基づいて子供の行きたいところに行かせてやるべき
千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下した。この判決は「面会交流の内容」という、新たな判断軸を加えた。
http://diamond.jp/articles/-/111680
親権・監護権、会わせない母親よりも会わせる父親へ(フレンドリーペアレントルール)
一審で親権認められた「子どもと6年別居」の夫が逆転敗訴、親権は妻に…東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170126-00005625-bengocom-soci
愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として。配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として。
https://savechildren.amebaownd.com/
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